西遊基金へのご寄附に対しましては、税制上の優遇措置が適用されます。本学が発行する「寄附金領収書」を添えて確定申告を行うことにより、税制上の優遇措置を受けることができます
個人からのご寄附
①所得税の寄附金控除
所得控除制度
(寄附金額 - 2,000円)を課税所得金額から控除
※控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の40%が上限となります。
税額控除
★修学支援事業基金及び研究等支援事業基金については、税額控除も対象となります。
(寄附金額 - 2,000円)× 40%を所得税額から控除
※控除額は、所得税額の25%が上限となります。
※確定申告時に、「所得控除」「税額控除」のいずれかを寄附者本人が選択することになります。
②個人住民税(県民税・市町民税)の寄附金税額控除
お住まいの都道府県・市区町村が、条例により長崎大学を寄附金控除の対象法人として指定している場合、個人住民税の寄附金控除(税額控除)の対象となります。
個人住民税税額控除
個人県民税 (寄附金額 - 2,000円)× 4%を住民税額から控除
個人市町民税 (寄附金額 - 2,000円)× 6%を住民税額から控除
※寄附金額は、総所得金額等の30%が上限となります。